1951-03-17 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
競輪收入でありますとか、競馬收入でありますとか、あるいは宝くじの收入でありますとか、そういうものもやはり税外收入の中に入つて来るわけであります。
競輪收入でありますとか、競馬收入でありますとか、あるいは宝くじの收入でありますとか、そういうものもやはり税外收入の中に入つて来るわけであります。
もう一つは、ドツジ氏の税制の見解の表明されました際に、競馬收入は国の人として考えないでもよろしいというような説明が付いておつたと考えますので、御参考に申上げます。
これに対して畜産局長なりあるいはそこへ廣川さんが参つておるから、一ぺんその予算をよく検討していただきまして、少くとも国会で決議し、法律が改正されて、競馬收入の三分の一は畜産奨励に使えということになつておりますから——これは既定の畜産局の経費のほかに、それだけプラスになりますので、既定の畜産局の経費がかりに六億あるいは七億ぐらいかかつておるからということで、何かそれとこれとごちやごちやにして考えておるような
これをひとつぜひ何とか公明なやり方にかえてもらうように願つておきたいのと、それからいま一つ、御承知の通り馬券の売上げといいますか、最近競馬收入がインフレの收束とともにどんどん低下しおります。また一方競馬主催者の方の話を聞きますと、競輪との競合関係がございまして、競馬の方よりも競輪の方が歩合がいいということで、いわゆる競馬フアンが競輪の方に相当肩がえをしている。
前々国会でお話のように、法律は改正になつたわけでありますが、法律の規定するところに従つて、数学的に申し上げますと、二十四年度の競馬收入は売得金総額の予算が六十七億六千六百九万円、このうちから拂戻金及び返還金を四十三億六百六十二万三千円、差引きまして二十四億五千九百四十六万七千円になります。
勿論政府の見解としましては、畜産振興と財政收入の増加のこの二点にあることは從來通りでございますが、旧競馬法のごとく、競馬收入の一定割合は必ず畜産の振向けなければならぬというような法律上の制限規定も現行法にはなくなりまして、而も一面においては最近の社会事情の変化もございまして、諸博的行爲として競馬を利用し、或いは又一般からもさように見られる傾向が強くなつて参りました点に問題が存するわけでございます。
問題になりました点は、今申しました競馬收入の三分の一に相当する金額を畜産業の振興のために必要な経費に当てるという意味はできる限り畜産に対する費用をこの競馬の益金から殖やすと、即ち現在の予算以上にその費用を殖やして行くという趣旨の下にできている、併し現実の問題として見れば本年の予算はすでに決定しているのであるから、なかなか困難であろう、そこで大藏大臣にその点について衆議院において確かめられたところ、大藏大臣
なぜかというと、予算の裏づけのない法案のみをここでいじくりまわしておるから実際問題として、今日の國営競馬收入をどこへ持つて行くかということでありますが、これは畜産獎励が足らないのじやないか。競馬予算もこれくらいになつておるではないか。これを具体的に指摘してやる問題であります。
これは農林当局特に競馬部長と、それから課税する方の大藏省の担当の方の間の折衝よろしきを得ないから、ただとる一方にかかつておるのでありましようが、実際に競馬收入を上げようとするならば、この三割六分という課税を二割にした方が、かえつて多くのファンが集つて、競馬の馬劵も賣れ、娯樂機関としてもほんとうに健全に発達し、また收入も今より相当に多くなる現状であると思います。
この競馬收入を歳出面において畜産獎励のために使うようにという御趣旨につきましては、正面から、それはいかんことだとかなんとかいうように申し上ぐべき筋合いのものでなし、また先ほど申し上げましたように、財政が余裕がありますれば、そういうようなアイデイアムも生れて参るわけのものだと思うわけでありますが、その点はひとつ日本の國が次第に安定し、復興いたしまして、そういう時期が來るのを、皆様と一緒に望むという、はなはだまわりくどい
大体百の競馬收入がありますると、馬券税として十五、競馬会の納付金として十一・五程度のものが一般会計に歳入として入つて來ておつたのでありますが、この程度が皆國営競馬になりまして、馬券税に相当するものとそれから競馬会の納付金に相当するもの、それから競馬会自身が入場金を取つておるのでありますが、これが百分の六・五程度でありますが、そういつたものを全部國営競馬事業特別会計で一括徴收する。